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雇用保険法施行規則第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(準用)

第102条  
第44条(第4項を除く。)第45条第1項第46条第1項第101条の5第8項第101条の6及び第101条の9の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第1項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該育児休業等給付を受けることができる者が」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第101条の30第1項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第4項に規定する育児休業給付金支給申請書、第101条の33第1項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第101条の42第1項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第101条の48第1項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第4項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法施行規則第101条の48
(育児時短就業給付金の支給申請手続)
雇用保険法施行規則
第3章の2 育児休業等給付
次条:
雇用保険法施行規則第102条の2
(法第62条第1項第1号に掲げる事業)
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