雇用保険法施行規則第102条
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条文
[編集](準用)
- 第102条
- 第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項、第百一条の五第九項、第百一条の六、第百一条の八及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十五条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百二条の規定」と、「第百一条の五第一項及び前条第一項」とあるのは「第百一条の十九第一項」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第百一条の五第七項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。