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雇用保険法施行規則第109条

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コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則

条文

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(法第62条第1項第3号及び第5号に掲げる事業)

第109条  
法第62条第1項第3号及び第5号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金自立就業支援助成金及び試行雇用奨励金を支給するものとする。

解説

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参照条文

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  • 法第62条(雇用安定事業)

前条:
雇用保険法施行規則第104条
(定年引上げ等奨励金)
雇用保険法施行規則第108条
削除
雇用保険法施行規則
第4章 雇用安定事業等
第1節 雇用安定事業
次条:
雇用保険法施行規則第110条
(特定求職者雇用開発助成金)
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