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雇用保険法施行規則第14条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)

第14条の4 
  1. 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第61条の7第1項に規定する子をいう。第101条の25(第3号に限る。)第101条の29の2(第1号イに限る。)第101条の29の3及び第110条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第7条の規定により、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条第6項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第9条の2第3項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第11条第3項の介護休業申出に係る書面(第101条の19第1項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
  3. 公共職業安定所長は、第1項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
  4. 第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。

改正経緯

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以下の条項から改正

(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出の特例)

  1. 第百一条の十五において準用する第百一条の八の規定に基づき被保険者に代わつて第百一条の十三第一項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出をする事業主に対する前条第一項の規定の適用については、同項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百一条の十三第一項の規定による当該被保険者に係る育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出をする日まで」とする。
  2. 第百二条において準用する第百一条の八の規定に基づき被保険者に代わつて第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金支給申請書の提出をする事業主に対する前条第一項の規定の適用については、同項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百一条の十九第一項の規定による当該被保険者に係る介護休業給付金支給申請書の提出をする日まで」とする。

解説

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参照条文

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前条:
第14条の3
(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)
雇用保険法施行規則
第2章 適用事業等
次条:
第15条
(被保険者に関する台帳の保管)
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