雇用保険法施行規則第14条の4
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条文
[編集](被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出の特例)
- 第14条の3
- 第百一条の十五において準用する第百一条の八の規定に基づき被保険者に代わつて第百一条の十三第一項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出をする事業主に対する前条第一項の規定の適用については、同項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百一条の十三第一項の規定による当該被保険者に係る育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出をする日まで」とする。
- 第百二条において準用する第百一条の八の規定に基づき被保険者に代わつて第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金支給申請書の提出をする事業主に対する前条第一項の規定の適用については、同項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百一条の十九第一項の規定による当該被保険者に係る介護休業給付金支給申請書の提出をする日まで」とする。