雇用保険法施行規則第141条
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条文
[編集](事業所の設置等の届出)
- 第141条
- 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業所の名称及び所在地
- 事業の種類
- 被保険者数
- 事業所を設置し、又は廃止した理由
- 事業所を設置し、又は廃止した年月日
解説
[編集]参照条文
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