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雇用保険法施行規則第143条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(書類の保管義務)

第143条  
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあつては、4年間)保管しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法施行規則第142条
【事業所の変更等の届出】
雇用保険法施行規則
第5章 雑則
次条:
雇用保険法施行規則第143条の2
(報告等)
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