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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(書類の保管義務)
第143条
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び
徴収法
又は
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあつては、4年間)保管しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
雇用保険法施行規則第142条
【事業所の変更等の届出】
雇用保険法施行規則
第5章 雑則
次条:
雇用保険法施行規則第143条の2
(報告等)
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雇用保険法施行規則第143条
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