雇用保険法施行規則第145条
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条文
[編集](代理人)
- 第145条
- 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
- 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
- 一 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
- 二 代理事項
- 三 選任し、又は解任した年月日
- 四 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
- 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
- 第2項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第2条第1項第一号の二 の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第2条第五号 に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十五年厚生労働省令第四十号)第4条第1項 及び第3項 の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第1項 各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
解説
[編集]- 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条(電子情報処理組織による申請等)
- 社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第2条(社会保険労務士の業務)
- 情報通信技術利用法第2条(定義)
- 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十五年厚生労働省令第四十号)第4条(電子署名等)