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雇用保険法施行規則第16条

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コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則

条文

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(離職証明書の交付)

第16条  
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法施行規則第15条
(被保険者に関する台帳の保管)
雇用保険法施行規則
第2章 適用事業等
次条:
雇用保険法施行規則第17条
(離職票の交付)
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