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雇用保険法施行規則第65条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(準用)
第65条
第22条
第2項、
第29条
、
第44条
第1項及び第2項、
第45条
から
第47条
まで、
第49条
並びに
第54条
の規定は、傷病手当の支給について準用する。
解説
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参照条文
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第22条(失業の認定)
第29条(自己の労働による収入の届出)
第44条(基本手当の支給手続)
第45条
第47条(未支給基本手当に係る失業の認定)
第49条(受給資格者の氏名変更等の届出)
第54条(事務の委嘱)
前条:
雇用保険法施行規則第64条
(傷病手当の支給手続)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第2節 一般被保険者の求職者給付
第3款 傷病手当
次条:
雇用保険法施行規則第65条の2
(法第37条の3第1項の厚生労働省令で定める理由)
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雇用保険法施行規則第65条
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