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雇用保険法施行規則 (前)(次)
(準用)
- 第65条
- 第22条第2項、第29条、第44条第1項及び第2項、第45条から第47条まで、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
- 第22条(失業の認定)
- 第29条(自己の労働による収入の届出)
- 第44条(基本手当の支給手続)
- 第45条
- 第47条(未支給基本手当に係る失業の認定)
- 第49条(受給資格者の氏名変更等の届出)
- 第54条(事務の委嘱)
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