雇用保険法施行規則第82条
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条文
[編集](法第56条の3第1項の厚生労働省令で定める基準)
- 第82条
- 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
- 受給資格に係る離職について法第33条第1項の規定の適用を受けた場合において、法第21条の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
- 雇入れをすることを法第21条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
- 法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
- 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
- 職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 法第21条(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
- 法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第56条の3(就業促進手当)
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