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雇用保険法施行規則第82条の5

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コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法雇用保険法施行規則

条文

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(再就業手当の支給申請手続)

第82条の5  
  1. 受給資格者は、法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当(第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第29号の2)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
    1. 第82条の2に規定する1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者
      第82条第1項第1号に該当することの事実を証明することができる書類
    2. 第82条の2に規定する事業を開始した受給資格者
      登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
  2. 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第22条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第2号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第2号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
  3. 第22条第1項ただし書の規定は、第1項の場合における提出について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第82条の4
(法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第6節 就職促進給付
次条:
第83条
(再就業手当の支給)
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