雇用保険法施行規則第98条の2

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条文[編集]

(広域求職活動費の額)

第98条  
  1. 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。
  2. 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
    鉄道賃の額の計算の基礎となる距離 宿泊数
    訪問事業所の数が三カ所以上 訪問事業所の数が二カ所以下
    四百キロメートル以上八百キロメートル未満 2 1
    八百キロメートル以上千二百キロメートル未満 3 2
    千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満 4 3
    千六百キロメートル以上二千キロメートル未満 5 4
    二千キロメートル以上 6 5
  3. 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

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