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雇用保険法第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【広域延長給付の制限】

第26条  
  1. 前条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。
  2. 前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第25条
(広域延長給付)
雇用保険法
第3章 失業等給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法第27条
(全国延長給付)
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