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雇用保険法

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法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令雇用保険法施行規則

雇用保険法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(管掌)
第3条(雇用保険事業)
第4条(定義)

第2章 適用事業等 (第5条~第9条)

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第5条(適用事業)
第6条(適用除外)
第7条(被保険者に関する届出)
第8条(確認の請求)
第9条(確認)

第3章 失業等給付

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第1節 通則 (第10条~第12条)

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第10条(失業等給付)
第10条の2(就職への努力)
第10条の3(未支給の失業等給付)
第10条の4(返還命令等)
第11条(受給権の保護)
第12条(公課の禁止)

第2節 一般被保険者の求職者給付

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第1款 基本手当 (第13条~第35条)

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第13条(基本手当の受給資格)
第14条(被保険者期間)
第15条(失業の認定)
第16条(基本手当の日額)
第17条(賃金日額)
第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
第19条(基本手当の減額)
第20条(支給の期間及び日数)
第21条(待期)
第22条(所定給付日数)
第23条
第24条(訓練延長給付)
第25条(広域延長給付)
第26条
第27条(全国延長給付)
第28条(延長給付に関する調整)
第29条(給付日数を延長した場合の給付制限)
第30条(支給方法及び支給期日)
第31条(未支給の基本手当の請求手続)
第32条(給付制限)
第33条
第34条
第35条 削除

第2款 技能習得手当及び寄宿手当 (第36条)

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第36条(技能習得手当及び寄宿手当)

第3款 傷病手当 (第37条~第37条の4)

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第37条(傷病手当)
第37条の2(高年齢継続被保険者)
第37条の3(高年齢受給資格)
第37条の4(高年齢求職者給付金)

第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付 (第38条~第41条)

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第38条(短期雇用特例被保険者)
第39条(特例受給資格)
第40条(特例一時金)
第41条(公共職業訓練等を受ける場合)

第4節 日雇労働被保険者の求職者給付 (第42条~第56条の2)

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第42条(日雇労働者)
第43条(日雇労働被保険者)
第44条(日雇労働被保険者手帳)
第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)
第46条
第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
第48条(日雇労働求職者給付金の日額)
第49条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)
第50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)
第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
第52条(給付制限)
第53条(日雇労働求職者給付金の特例)
第54条
第55条
第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
第56条の2

第5節 就職促進給付 (第56条の3~第60条の3)

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第56条の3(就業促進手当)
第57条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第58条(移転費)
第59条(広域求職活動費)
第60条(給付制限)
第60条の2(教育訓練給付金)
第60条の3(給付制限)

第6節 雇用継続給付

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第1款 高年齢雇用継続給付 (第61条~第61条の3)

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第61条(高年齢雇用継続基本給付金)
第61条の2(高年齢再就職給付金)
第61条の3(給付制限)

第2款 育児休業給付 (第61条の4~第61条の6)

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第61条の4(育児休業基本給付金)
第61条の5(育児休業者職場復帰給付金)
第61条の6(給付制限)

第3款 介護休業給付 (第61条の7~第61条の8)

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第61条の7(介護休業給付金)
第61条の8(給付制限)

第4章 雇用安定事業等 (第62条~第65条)

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第62条(雇用安定事業)
第63条(能力開発事業)
第64条
第65条(事業等の利用)

第5章 費用の負担 (第66条~第68条)

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第66条(国庫の負担)
第67条
第68条(保険料)

第6章 不服申立て及び訴訟 (第69条)

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第69条(不服申立て)
第70条(不服理由の制限)
第71条(不服申立てと訴訟との関係)

第7章 雑則 (第72条~第82条)

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第72条(労働政策審議会への諮問)
第73条(不利益取扱いの禁止)
第74条(時効)
第75条(戸籍事項の無料証明)
第76条(報告等)
第77条
第78条(診断)
第79条(立入検査)
第80条(経過措置の命令への委任)
第81条(権限の委任)
第82条(厚生労働省令への委任)

第8章 罰則 (第83条~第86条)

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第83条
第84条
第85条
第86条
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