雇用保険法
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雇用保険法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第4条)
[編集]第2章 適用事業等 (第5条~第9条)
[編集]第3章 失業等給付
[編集]第1節 通則 (第10条~第12条)
[編集]第2節 一般被保険者の求職者給付
[編集]第1款 基本手当 (第13条~第35条)
[編集]- 第13条(基本手当の受給資格)
- 第14条(被保険者期間)
- 第15条(失業の認定)
- 第16条(基本手当の日額)
- 第17条(賃金日額)
- 第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
- 第19条(基本手当の減額)
- 第20条(支給の期間及び日数)
- 第21条(待期)
- 第22条(所定給付日数)
- 第23条
- 第24条(訓練延長給付)
- 第25条(広域延長給付)
- 第26条
- 第27条(全国延長給付)
- 第28条(延長給付に関する調整)
- 第29条(給付日数を延長した場合の給付制限)
- 第30条(支給方法及び支給期日)
- 第31条(未支給の基本手当の請求手続)
- 第32条(給付制限)
- 第33条
- 第34条
- 第35条 削除
第2款 技能習得手当及び寄宿手当 (第36条)
[編集]- 第36条(技能習得手当及び寄宿手当)
第3款 傷病手当 (第37条~第37条の4)
[編集]第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付 (第38条~第41条)
[編集]第4節 日雇労働被保険者の求職者給付 (第42条~第56条の2)
[編集]- 第42条(日雇労働者)
- 第43条(日雇労働被保険者)
- 第44条(日雇労働被保険者手帳)
- 第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)
- 第46条
- 第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
- 第48条(日雇労働求職者給付金の日額)
- 第49条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)
- 第50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)
- 第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
- 第52条(給付制限)
- 第53条(日雇労働求職者給付金の特例)
- 第54条
- 第55条
- 第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
- 第56条の2
第5節 就職促進給付 (第56条の3~第60条の3)
[編集]- 第56条の3(就業促進手当)
- 第57条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
- 第58条(移転費)
- 第59条(広域求職活動費)
- 第60条(給付制限)
- 第60条の2(教育訓練給付金)
- 第60条の3(給付制限)
第6節 雇用継続給付
[編集]第1款 高年齢雇用継続給付 (第61条~第61条の3)
[編集]第2款 育児休業給付 (第61条の4~第61条の6)
[編集]第3款 介護休業給付 (第61条の7~第61条の8)
[編集]第4章 雇用安定事業等 (第62条~第65条)
[編集]第5章 費用の負担 (第66条~第68条)
[編集]第6章 不服申立て及び訴訟 (第69条)
[編集]第7章 雑則 (第72条~第82条)
[編集]- 第72条(労働政策審議会への諮問)
- 第73条(不利益取扱いの禁止)
- 第74条(時効)
- 第75条(戸籍事項の無料証明)
- 第76条(報告等)
- 第77条
- 第78条(診断)
- 第79条(立入検査)
- 第80条(経過措置の命令への委任)
- 第81条(権限の委任)
- 第82条(厚生労働省令への委任)