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雇用保険法第61条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(給付制限)

第61条の5  
  1. 偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
  2. 前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付金を支給する。

改正経緯

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2020年改正により、旧・第61条の5から条数繰上げ。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法第61条の4
(介護休業給付金)
雇用保険法
第3章 育児休業等給付

第6節 雇用継続給付

第2款 介護休業給付
次条:
雇用保険法第61条の6
【育児休業等給付・通則】
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