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雇用対策法

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法学社会法雇用対策法雇用対策法施行令雇用対策法施行規則

雇用対策法(最終改正:平成一九年六月八日法律第七九号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第10条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本的理念)
第4条(国の施策)
第5条(地方公共団体の施策)
第6条(事業主の責務)
第7条
第8条
第9条(指針)
第10条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)

第2章 求職者及び求人者に対する指導等 (第11条~第15条)

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第11条(雇用情報)
第12条(職業に関する調査研究)
第13条(求職者に対する指導)
第14条(求人者に対する指導)
第15条(雇用に関する援助)

第3章 職業訓練等の充実 (第16条~第17条)

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第16条(職業訓練の充実)
第17条(職業能力検定制度の充実)

第4章 職業転換給付金 (第18条~第23条)

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第18条(職業転換給付金の支給)
第19条(支給基準等)
第20条(国の負担)
第21条(譲渡等の禁止)
第22条(公課の禁止)
第23条(連絡及び協力)

第5章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等 (第24条~第27条)

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第24条(再就職援助計画の作成等)
第25条
第26条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
第27条(大量の雇用変動の届出等)

第6章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 (第28条~第30条)

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第28条(外国人雇用状況の届出等)
第29条(届出に係る情報の提供)
第30条(法務大臣の連絡又は協力)

第7章 雑則 (第31条~第38条)

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第31条(国と地方公共団体との連携)
第32条(助言、指導及び勧告)
第33条(報告等)
第34条(資料の提出の要求等)
第35条(報告の請求)
第36条(権限の委任)
第37条(適用除外)
第38条(罰則)
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