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法学>社会法>雇用対策法>雇用対策法施行令>雇用対策法施行規則
雇用対策法(最終改正:平成一九年六月八日法律第七九号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本的理念)
- 第4条(国の施策)
- 第5条(地方公共団体の施策)
- 第6条(事業主の責務)
- 第7条
- 第8条
- 第9条(指針)
- 第10条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第2章 求職者及び求人者に対する指導等 (第11条~第15条)
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- 第11条(雇用情報)
- 第12条(職業に関する調査研究)
- 第13条(求職者に対する指導)
- 第14条(求人者に対する指導)
- 第15条(雇用に関する援助)
第3章 職業訓練等の充実 (第16条~第17条)
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- 第16条(職業訓練の充実)
- 第17条(職業能力検定制度の充実)
第4章 職業転換給付金 (第18条~第23条)
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- 第18条(職業転換給付金の支給)
- 第19条(支給基準等)
- 第20条(国の負担)
- 第21条(譲渡等の禁止)
- 第22条(公課の禁止)
- 第23条(連絡及び協力)
第5章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等 (第24条~第27条)
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- 第24条(再就職援助計画の作成等)
- 第25条
- 第26条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
- 第27条(大量の雇用変動の届出等)
第6章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 (第28条~第30条)
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- 第28条(外国人雇用状況の届出等)
- 第29条(届出に係る情報の提供)
- 第30条(法務大臣の連絡又は協力)
- 第31条(国と地方公共団体との連携)
- 第32条(助言、指導及び勧告)
- 第33条(報告等)
- 第34条(資料の提出の要求等)
- 第35条(報告の請求)
- 第36条(権限の委任)
- 第37条(適用除外)
- 第38条(罰則)
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