電気工事士法施行規則

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電気工事士法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月三日経済産業省令第八六号)の逐条解説書。

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第1条(用語)
第1条の2(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)
第2条(軽微な作業)
第2条の2(特殊電気工事)
第2条の3(簡易電気工事)
第2条の4(実務の経験)
第2条の5(第一種電気工事士の認定の基準)
第3条(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
第3条の2(養成施設の指定の申請)
第3条の3(養成施設の変更及び廃止の届出)
第4条(第二種電気工事士の認定の基準)
第4条の2(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)
第5条(電気工事士の認定の手続)
第5条の2(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)
第6条(免状の交付の申請)
第7条(免状の様式)
第8条(免状の再交付の申請)
第9条(免状の書換えの申請)
第9条の2(認定証の交付の申請)
第9条の3(認定証の記載事項)
第9条の4(認定証の再交付)
第9条の5(認定証の書換え)
第9条の6(認定証の返納)
第9条の7(認定証の様式)
第9条の8(やむを得ない事由)
第9条の9(定期講習)
第9条の10(定期講習の公示等)
第10条(筆記試験の科目の範囲)
第11条(筆記試験を免除する学校の課程)
第12条(技能試験)
第一種電気工事士
第二種電気工事士
第13条(指定の申請)
第13条の2(事務所の変更)
第13条の3(試験事務規程)
第13条の4(試験事務の休廃止)
第13条の5(事業計画等)
第13条の6(役員の選任及び解任)
第13条の7(試験員の要件)
第13条の8(試験員の選任又は変更の届出)
第13条の9(試験結果の報告)
第13条の10(立入検査の身分証明書)
第13条の11(帳簿)
第13条の11の2(電磁的方法による保存)
第13条の12(業務の引継ぎ等)
第14条(書類の提出)
第15条(条例等に係る適用除外)
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