高等学校情報/社会と情報/ネット犯罪と迷惑行為の手口
ネット上の詐欺の手口
[編集]フィッシング詐欺
[編集]フィッシング詐欺とは、悪意のある人が、本物そっくりの偽物のサイト(フィッシングサイト)やメールをつくって、パスワードなどの個人情報を入力させるなどして、個人情報を盗むなどの詐欺行為。悪意のある人が、プロパイダ企業などをかたった電子メールを送りつけて、メールに偽物のWebサイトのURLを書いておいて、偽サイトに誘導するという手口もある。
特に、銀行などの金融機関をかたったメールによって、キャッシュカードやクレジットカードなどの暗証番号の情報を盗みだす手口が多発している。銀行が、カードの暗証番号を入力させるメールを送ることは、ない。なので、「◯◯カードの暗証番号を入力してください」などというメールは無視しよう。
もし銀行のネット取引機能などを利用していて、メールが本物の銀行のものか偽物かが分からない場合、その銀行に電話するなり、実際に銀行に来店して相談するなどして、確認をしよう。電話をする場合は、偽メールに書いてある電話番号はもちろん偽物なので、通帳などを見て本物の銀行の電話番号を確認しよう。
架空請求
[編集]架空請求(かくうせいきゅう)とは、身に覚えのないのに、あたかも支払い義務のあるかのようなメールを送りつけて、おかねをだまし取る。
架空請求に返信すると、個人情報を知られてしまうので、返信してはならない(数研出版)。
ワンクリック詐欺
[編集]ワンクリック詐欺とは、単に画像などをクリックしただけなのに、支払いに同意した、などと一方的に見なして、おかねを請求するという詐欺行為。「先にすすむ」とか「ENTER」とか書かれた文字やアイコンをクリックしただけでも、支払いに同意したと一方的に見なして、おかねを請求する場合もある。つまり、じゅうぶんな説明をせず、何かをクリックしただけで、そのクリックが支払いへの同意だと、一方的に見なして、金銭を請求するという詐欺行為。
なお、電子消費者契約法などによって、ワンクリック詐欺は規制されている。
その他
[編集]そのほか、出会い系サイトなどを悪用した犯罪がある。
ネットオークション詐欺
[編集]オークションサイトそのものは正規のサイトであっても、出品者が善人とは限らない。
落札者からおかねをだまし取るつもりで出品をする悪人もいる。 「落札者がお金を振り込んだのに、商品が届かない」、「ちがう商品が届いた」などの事件も起きている。
ネットショッピングなどでも、詐欺業者が出品していたりする場合もある。
対策として、「エスクロー サービス」(escrow service)という、第三者の企業が取引を媒介するビジネスもある(※数研出版)。
- ※ 『基本情報技術者試験』あたりの資格試験の本でもエスクローは紹介されている。
- だが、もし詐欺業者が偽のエスクロー会社を作ったら、どう対策するんだろう・・・? 数研出版も、資格試験の対策本の出版社も、そこまで考えてない。資格だけの勉強ってのは、こういうふうに実用面では中途半端。
- 根本的な対策は、ネットだけで何でも取引するのをヤメることであろう。
ほか、匿名の取引きを行うためにエスクロー会社を利用するという利用形態もある(※東京書籍)。出品者などの相手に自分の氏名や住所などを教えたくない場合である。
- ※ やはりこの場合も、偽のエスクロー会社のよる詐欺については言及されていない。エスクロー利用者は、どうするつもりなんだろう?
相談先
[編集]詐欺業者がしつこい場合など、警察や国民生活センターなどに相談すると良い(数研出版)。
また、裁判所や警察などをよそおった詐欺業者が、反応のない場合には実力行使におよぶこともあるので、その場合はただちに地元の警察などに相談すると良い(数研出版)。
よく分からない場合は、保護者や先生に相談すると良い(日本文教出版)。
迷惑メール
[編集]メールを送りつけて、偽サイトに誘導する、などのという手口がある。なので、あやしいメールは、信用してはいけない。
また、メールそのものは偽サイトに誘導していなかったり架空請求していなくても、メールアドレスが有効かどうかを調べる目的で迷惑メールなどを送りつける手口もあるので、けっして、あやしいメールや迷惑メールには返信してはいけない。もし返信すると、実在の人物であることが、知られてしまう。
これらの迷惑メールの中には、機械で自動的に作成されたメールもある。
また、ウイルスなどが付属した迷惑メールもあり、添付されたファイルを実行すると、自分のパソコンがウイルスに感染してしまう場合もある。
なので迷惑メールは、無視しよう。 それでも送られてくる場合は、警察に連絡しよう‼
振り込め詐欺
[編集]- (※ 検定教科書の範囲内。いくつかの教科書出版社の教科書で手口が紹介されている。)
振り込め詐欺は、電話などで、身内をよそおって、お金を振り込ませる詐欺のひとつ。身内をよそおった電話で、たとえば「事故を起こしてしまい、賠償のためのお金が1000万円、必要になったので、助けてほしい。弁護士(もしくは「警察の人」「会社の人」など)がお金を取りにいくので、1000万円を渡してほしい。」などと言って、お金をだまし取る行為。もちろん、その「弁護士」や「警察の人」などを名乗る人物は、偽物である。
ソーシャルエンジニアリング
[編集]コンピュータの技術で情報を盗むのではなく、会話を盗み聞きしたり、パスワード入力画面の盗み見する手口で情報を盗んだりといったコンピュータ技術以外で情報を盗む手口のことをソーシャルエンジニアリングと言う。
たとえば、銀行で暗証番号を入力しているとき、後ろから悪人が見て情報をぬすむ手口があり、ほか、パソコンのログイン時のパスワードを、後ろや横から盗み見をする手口もあり、このような手口をショルダーハッキング(shoulder hacking)という。
ゴミ箱をあさって情報を盗む、という「トラッシング」(ゴミ箱あさり)と言われる手口もある(※数研出版、実教出版)。
出会い系サイト
[編集]主に面識のない異性と知り合うことを目的に、現実での出会いを仲介するサイトを一般に出会い系サイト(であいけいサイト)という。
しかし、18歳未満の違法な売買春や、あるいは誘拐・恐喝などの違法行為に利用される事例も多い。
- 以下、範囲外。
- ※ 検定教科書では、出会い系サイトが「売春」や「買春」の温床だという事に触れていない。[要出典]
- ※ 「18歳未満が出会い系サイトの被害にあっている」などと書かれてるが、単に19歳以上の男女への性行為は一般に双方の合意があれば法律では処罰しづらく、一般に自由恋愛と見なされるので、処罰できないだけである。
- ※ 大人が18歳未満のおこなう性行為は違法である。いわゆる「援助交際」(えんじょ こうさい)とは、18歳未満による売春である。このような「援助交際」の違法行為に、出会い系サイトなどが利用されている。(インターネットだけでなく、携帯電話や携帯電話用サイトなどが利用される場合もある。) この場合、違法行為を行っているのは、売買春を売る側と買う側の両方である。売春サービスを買った側の利用者の大人だけでなく、売った側の未成年も違法行為を行っているのだが、しかし日本の裁判や教育では、このような場合でも未成年を被害者だとして扱っている。検定教科書は、このような未成年の犯罪者の実態をかくしている。
※ なお、出会い系サイトでない他のウェブサービスでも、性行為を目的に利用している利用者もおり、性行為目的を隠して、趣味の交流などを装って「実際に合ってみませんか?」などと誘ってくる場合もある。
そういった場合は、親、友達、学校の先生、警察に相談してみよう!
「オフ会」でのトラブル
[編集]SNSなどで、コミュニティ内で「オフ会」という、実際に現実世界のどこかに集合して出会ってみて、なんらかのイベントをひらく事もある。オフ会のそのものは違法ではない。
だが、SNSは、誰でも簡単に登録できてしまうので、悪人でもオフ会に参加できてしまう。
SNSの登録制という安心感のため、油断して、オフ会で出会った悪人にだまされて被害にあってしまうという事例もある。
キーロガーの悪用
[編集]- (※ 検定教科書の範囲内。いくつかの教科書出版社の教科書で手口が紹介されている。)
悪意のある人物が、他人の情報を盗みとるために、ネットカフェなど他人のパソコンに、キーボードから入力したボタンの情報を記録するソフトウェアをしかけておいて、その入力情報を犯人のもとに送るさなどして、入力情報をぬすみとる、という手口がある。
キーボードから入力したボタンの情報を記録するソフトウェアのことをキーロガー(key logger)という。
たとえば、もし犯人のもとに、キーロガーをしかけられたパソコンから「jyuusyo aiti」という入力情報が送られてくれば、「住所 愛知」という個人情報がバレてしまう。
なお、入力したキーボードのボタンの情報を記録するソフトウェアそのものは違法ではないので、キーロガーそのものは違法ソフトではない。
ウイルスなどとしてキーロガーがパソコンに不正に送り込まれる他にも、インターネット喫茶などの不特定の人間が利用するパソコンに、悪意のある人が勝手にキーロガーをしかけて、情報を盗みとる手口もある。
その他のセキュリティ的な注意事項
[編集]- ※ 日本文教出版の資料集の範囲です。
未成年は、SNSなどネット上には、決して自分の通学している学校の情報を載せてはいけません。
資料集ではその理由を説明してはいないのですが、一般的に下記の理由があります。
まず、多くの小中高の学生の場合、家の近くの学校に通ってますので、犯罪者などに実家の住所などを推測されてしまうので、犯罪などに巻き込まれる可能性があります。現在の通学中の学校だけでなく、卒業した学校についても同様です。特に、公立の小中学校の出身の人は、出身の学校名を特に秘密にしなければなりません(実家の近くなので)。
- ※ 文科省の啓もう(けいもう)動画でも、学校名を出さないように注意喚起しています。※ YouTube動画 文部科学省『教材(6) 写真や動画が流出する怖さを知ろう(全編)』 6分45秒ごろ
また、自分の学歴だけでなく、友人や家族や知人など他人の学歴についても、特別に公開している人以外は、個人情報であるので学歴を秘密にしなければなりません。
- ※ スキミングなども、一般の『情報I』の範囲です。
ネットワークとはあまり関係ありませんが、磁気のキャッシュカードやクレジットカードから、リーダーを使って情報を抜き取るスキミングという手法があります。これを防ぐため、キャッシュカードなどはICチップのあるICカードに置き換えられている。
なお、預金者保護法によって、スキミングは規制されている(※ 数研出版)。
※ 文科省や教科書会社などの啓もう動画
[編集]※ 小中学校で既に見させられている動画かもしてないけど、念のため。