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高等学校政治経済/大日本帝国憲法と日本国憲法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

明治憲法

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大日本帝国憲法(明治憲法)は、当時のドイツの憲法を手本に作られた。 今でいうドイツにあたるプロイセン(当時)の憲法は、君主に強い権利を与えていた。そのプロイセン憲法を参考に、条文の根拠を日本の歴史に求めながら大日本帝国憲法は作られた。

明治憲法で定められた日本の主権者は天皇とされた。その一方で天皇にも憲法を遵守するべきという立憲制のような義務を明治憲法では定めてある。これは五箇条の御誓文に基づくものである。

そして明治憲法は、主権者である天皇が、国民に対して憲法を授けるという欽定憲法というものであった。そして、国民は天皇の臣民とされた。

(欽定憲法とは、君主主権の憲法のこと。いっぽう、民衆が制定し、民衆の主権の憲法を民定憲法という。)

また、臣民の基本的人権については、「法律ノ範囲内」とするというものであり「法律の留保」という条件が付いていた。今日の日本国憲法での、人権基本的人権は永久・不可侵という権利という考え方とは異なる。

また、政治による軍隊の指揮権に関しては明治憲法では議会や内閣とは別に、天皇が軍を統治するとされた。このように明治憲法では、軍隊の指揮権が議会・内閣から独立していた。これを統帥権の独立という。統帥権は天皇大権とされた。

昭和初期に入ると軍部は議会の国際協調・軍縮路線に反発するようになる。軍部は天皇大権である統帥権の独立を根拠にして、議会や内閣による制御は統帥権を侵害するものだと主張して、軍部は議会・内閣に従わずに暴走していった。

内閣については憲法に規定されず、名目上は内閣は天皇を輔弼するとされた。

司法については、裁判所が天皇から司法権を委任されたものとされた。

このように、明治憲法では、天皇が、司法・立法・行政においてすべて統治権を持っていた。そのため天皇は統治権の総攬者ともいわれる。 もちろん、実際に裁判所で司法の実務を行ったりするのは裁判官であるし、役所などでの行政の実務を行うのは、その役所の公務員などである。

日本国憲法

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日本国憲法の制定時の経緯

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日本は民主主義的傾向の復活・強化などを求めたポツダム宣言を受諾し、連合国軍総司令部GHQ、General HeadQuarters)の占領下に置かれることになった。GHQの指示を受けて日本政府が作成した憲法改正案は数十条にわたって修正を加え、天皇の統治権といった骨格となる部分を維持しつつ、議会の権限強化などの民主的傾向を強める大改正案であった。しかし、GHQはこれを民主化が徹底されていないとみなして拒否し、占領政策のための大日本帝国憲法の改憲案として憲法草案要綱を元に作られたGHQ草案が日本政府に示された。

この改正案は大日本帝国憲法の条文を全て削除し、一から書き直した全面改正案であった。日本政府はこのような全面改正案には消極的であったが、日本政府とGHQの交渉の結果、最終的にGHQ草案を手直ししたものが政府案として発表された。

このような経緯を経て現在の日本国憲法の原案が完成した。この原案は帝国議会に提出され、GHQの監督の下で審議・修正を行い、衆議院と貴族院で可決、日本国憲法という名で公布・施行された。

日本国憲法は、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」を3大原則とする。

両憲法の比較

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大日本帝国憲法(明治憲法) 日本国憲法(新憲法) 解説
主権
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ[a 1]
前文第1段第1文
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲󠄁法を確定する。
第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
 
(参考)
前文第3段第1文
自国の主権を維持し[a 2]、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
  1. ^ 明治憲法に「主権」という文言はないが、本条の公的な英文翻訳は、"The Emperor is the Head of the Empire, combining in Himself the rights of sovereignty and exercises them, according to the provisions of the present Constitution."であり、統治権を"the rights of sovereignty(主権)"と訳している。
  2. ^ この箇所の「主権」は国家意思の対外関係における独立性・最高性、すなわち「主権国家」という場合の「主権」を意味する。すなわち、「自国の主権を維持し」とは「独立国家として」というに等しい。
天皇
  1. 地位
    国の元首であって統治者(第4条)。
  2. 即位・継承
    憲法において、天皇は、万世一系であり(第1条)、皇男子孫のみが継承できる(第2条)。すなわち、憲法上、血統と独立して養子などにより継承できないのは勿論、皇統にあっても女性・女系の子孫は天皇になることはできない。
  3. 天皇の権能
    大日本帝国の統治に関する一切の権能(天皇大権)を有する。
  4. 天皇の責任
    責任を問うことはできない(無答責)。第3条が根拠とされる。
  1. 地位
    日本国の象徴であり日本国民統合の象徴。
    「元首」であるかは、少なくとも国内法においては見解が分かれるが、国際儀礼においては依然、元首の扱いを受ける。
  2. 即位・継承
    世襲を定める他、法律の一つである皇室典範による。すなわち、国会の議決により方法を決めることができる[b 1]
  3. 天皇の権能
    天皇は、国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
    天皇の国事行為には、内閣の助言と承認を必要とする。
  4. 天皇の責任
    無答責。第4条を実質的根拠とし、第3条を手続き的根拠とする。
  1. ^ ただし、「世襲」の解釈について、大きな変化(女系天皇を認めることなど)であれば「憲法的な慣習」を認める立場からは、憲法改正ないし憲法改正に準じる手続きが必要と主張されるであろう。
議会
(帝国議会/国会)
  1. 位置付け
    天皇に協賛して法律や予算を定める機関(第5条)。
    天皇は、帝国議会閉会中、緊急の場合において法律同等の勅令(緊急勅令)を発することができる[c 1](第8条)。また、軍隊に関する規定としては、陸海軍による統帥権独立の主張から「軍令」が定められ、法律はもちろん勅令からも独立した法規として存在した。
  2. 構成
    詳細は、高等学校政治経済/政治/国会#明治憲法における国会(帝国議会)参照
    選挙された議員による「衆議院」並びに皇族、華族[c 2]及び勅任議員[c 3]による「貴族院」で構成される。
    予算に関しては衆議院が貴族院に先議するが、両院は対等の地位にあり、法律・予算の成立は両議院において賛成多数である必要があり、調停などの機会はなく一致しない場合、廃案となる。予算が不調である場合は、両院で合意するまでは、暫定的に前年度の予算が適用された。
  3. 選挙権・被選挙権
    制定当時は、納税額による制限選挙。1925年(大正14年)普通選挙法が成立。男性については普通選挙制度が施行された。
    女性には、本憲法下では選挙権・被選挙権は与えられなかった。
  1. 位置付け
    国権の最高機関。
    唯一の立法機関。
  2. 構成
    いずれも国民に選挙された議員による衆議院と参議院で構成される。
    法律・予算の制定などにおいて、両院の見解の一致が見られない場合、両院協議会により協議し、協議不調の場合、衆議院のみで議決することができる。また、予算に関しては衆議院が参議院に先議する。ただし、憲法改正発議は、両院の一致を要する。
  3. 選挙権・被選挙権
    選挙権及び被選挙権は、性別・財産などで差別してはならない。
  1. ^ 理念としては、天皇自らの意思による命令(勅令)であるが、実際は、行政府(内閣及び枢密院)の判断によるもの。
  2. ^ 爵位(公侯伯子男)により、無条件に就任できる議員と同一爵位内での互選による議員がある。なお、爵位を有すると衆議院の被選挙権を失った(従って、自由民権運動の象徴とされる大隈重信や板垣退助は衆議院議員の経験はない)。
  3. ^ 天皇の勅により任ぜられる議員。実際は、行政府による指名であり、引退した官僚などがなる例が多く、また、多額納税者を議員とする法令もあった。
内閣・
内閣総理大臣
  1. 位置付け
    国務大臣は天皇を輔弼する。
    内閣及び内閣総理大臣(以下、しばしば「首相」と略す)は憲法上の存在ではなく、勅令である「内閣官制」を根拠とする。
    • 内閣総理大臣の位置付けと権能
      内閣総理大臣は憲法上の国務大臣の一人(同輩中の首席[d 1])として、国会と無関係に任命された(表外「明治憲法における内閣総理大臣の選出方法」参照)。
      権能
      1. 他の国務大臣の任命についての奏薦(推薦を奏上すること)の権(実質的な閣僚に対する人事権)があった。ただし、陸軍大臣・海軍大臣については各々陸軍と海軍の推薦を要した。
        • 就任した国務大臣に対する個別の罷免権はなかった。
          閣議は全会一致という慣習が成立したため、閣僚の一人でも反対すれば閣議承認はできず(閣内不一致)、議案によっては首相退任・内閣総辞職ということになった。
      2. 閣議を召集・主催し、閣議の議案を決定すること。
      3. 機務(国家の最も重要な政務)を奏上すること[d 2](例外;帷幄上奏権)。
  2. 内閣・首相と帝国議会との関係
    • 議会は予算や政府提出法案の拒否などにより政府を牽制できた他、内閣・首相と帝国議会との間に憲法上は直接の関係はない。
      1. 議会に首相をはじめとする閣僚の選任権・罷免権はない。
      2. 国務大臣等には出席し発言する権利がある。
    • 首相が有する憲法上の天皇大権を通じた議会に対する権能など。
    1. 首相は、衆議院を解散することができた[d 3]
    2. 貴族院勅選議員の推薦
  1. 位置付け
    行政権は、内閣総理大臣が長である内閣に属する。
    • 内閣総理大臣の位置付けと権能
      行政権自体は内閣に属するが、内閣を構成する国務大臣の任免権は首相が有している。
      • 内閣全会一致という慣習は維持されているが、首相が罷免権を有しているため、閣内不一致による総辞職のようなことは発生しない。
  2. 内閣(政府)と国会との関係
    1. 内閣総理大臣を、国会議員の中から国会の議決で指名する(議院内閣制)。
    2. 内閣総理大臣が組織する内閣は、国会に対して連対して責任を負う。
    3. 衆議院は内閣に対して不信任を決議することにより、内閣を総辞職させることができる(衆議院には内閣の罷免権がある)。
    4. 首相は、不信任決議に対抗して衆議院を解散することができる。すなわち解散後の総選挙により、国民に国会と内閣のいずれの正否を問うというという建前になっている。
  1. ^ 憲法学・国法学上の用語で、"primus inter pares"の訳語。
  2. ^ 内閣官制第2条「内閣総理大臣は各大臣の首班として機務を奏宣し」
  3. ^ 憲法上、内閣と議会は無関係であり、議会の賛同を得られない場合も緊急勅令で対応可能であるし、衆議院だけを解散しても貴族院にその効果は及ばないことを思えば、首相が衆議院の過半数の支持を得る必然性はないが、以下の目的のより、衆議院の解散は行われた。
    • 議会の多数派と内閣の方針が対立した場合、国民に信を問う手段(国民の支持を得るため)
    • 予算否決や不信任に近い決議など、議会との対立が激化した場合の打開策
    • 党派間抗争のなかで、与党の勢力を増すための戦術的解散
  4. ^ 新憲法起草時には想定されなかった解釈ではあるが、憲法慣例として定着した。しかし、法令に定められたものではないので、局面によっては「解散権の制限」もありうるとの議論もある。
財政
(会計)
  • 財政議会主義(ただし例外あり)
    • 以下に関しては議会の協賛(承認)を要する。
      • 予算
        • 予算は衆議院が貴族院に先議する。
        • 予算の超過は議会の承認を要する。
      • 国債の起債
    • 逆に、政府の同意なく削減等を禁じる使途のものもあった。
    • 緊急時には勅令により、議会の協賛などを得ずに支出することができた。
    • 交戦中の軍事費は臨時軍事費特別会計法という法律により、議会によるコントロールの外にあった。
  • 租税法律主義
  • 例外のない財政議会主義
    • 緊急時等もあらかじめ枠を決めた予備費により対応し、事後に国会の承認を得る。
  • 租税法律主義
地方自治

(定めなし)

府県の知事[e 1]は政府が任命・派遣する。内務省の官僚が就任する例がほとんどであった。
市町村長は各議会により互選された。
その地方に住む住民の自治が尊重され、首長や議会の議員を選ぶことができる。
ある地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を要する。
  1. ^ 、北海道、樺太、東京都(終戦直前)は「長官」
司法

司法権は天皇に属すことで、独立した権能であることは宣言されているが、司法機能を司る組織等は明示されない。司法裁判については大審院を頂点とする組織編成がなされたが、いわゆる裁判所行政は行政機関である司法省が行なった。

  • 司法省には、裁判官のみならず検察官も所属し、人事交流も頻繁に行われ、訴追と審判が同じ組織の人員で行われていた。
  • 法律により特別裁判所を置くことができ、司法裁判所が関与しない裁判ができた。
    • 行政訴訟は行政裁判所で審理され、一審のみで上訴はできなかった。
    • 軍人の非違行為については、陸軍および海軍における軍法会議で裁かれ、死刑を含む刑罰が執行された。

最高裁判所を頂点とする、独立した機関。裁判行政も裁判所が行う。

  • 検察庁は法務大臣の指揮命令下にある法務省の機関であり、内閣の行政権に服する。法曹三者(裁判所・検察・弁護士)は資格取得こそ同一であるが、各々独立している[f 1]
  • 特別裁判所は禁止され、各種行政訴訟なども最高裁判所を頂点とする司法裁判体系に組み込まれた。
    • 専門性の高い行政行為に対する不服申し立てに関しては行政委員会等による行政審判の制度(例.国税通則法に基づく国税不服審判所による国税処分の不服申立の審判,特許法・実用新案法・商標法・意匠法に基づく特許庁の審判・審決、労働組合法に基づく労働委員会の審問・命令)があるが、この審判に不服な場合、これを第1審として裁判所に上訴でき、最終的には最高裁判所で判断される。
  1. ^ 最高裁判所判事には、概ね3人または4人の同数の法曹三者出身者が就任する慣習がある。なお、その他、法学者・行政経験者などにより構成される。
軍隊

軍隊は天皇が統帥する。

  • 統帥権は、三権と並ぶ独立した権能であり、議会や内閣は介入できない(cf.統帥権干犯問題)。
  • 軍事のうちの軍機・軍令に関する問題(軍令権)に関しては、天皇に直接奏上できる(帷幄上奏権)
  • 国民には、兵役の義務がある。

国際紛争を解決する手段として、戦争は行ってはならない。

  • 戦争のための軍隊を持ってはならない。
  • 国防のため、自衛隊を組織するが、国防はあくまでも行政作用の一部であり、最高の指揮命令権者は内閣総理大臣である。
  • 理論的には、軍隊が存在しないのであるから、徴兵制はあり得ず、本来議論するまでもないが、憲法学の多数説においては、徴兵制は憲法第18条(意に反する苦役の禁止)及び第13条(個人の尊重・幸福追求権)に反し違憲であるとされており、政府も同様の立場をとっている。
  • 憲法第66条第2項には、首相及び閣僚は「文民」すなわち、軍人ではない者でなければならないと定められている[g 1]
  1. ^ 戦前の現役武官制を回避する目的で設けられた条項であるが、新憲法制定時には、軍隊は存在していないのであるから軍人も存在しておらず、そもそも空文的なものであった。その後、戦前陸海軍の職業軍人経験者を含む解釈がなされ、さらに自衛隊設立後には、現役自衛官を除くとの解釈がなされている。
人権

近代的な市民権は一応保障。

  • 公務員は身分等を設けず採用する。
  • 保障される権利
    • 居住移転の自由の保障
    • 信書の秘密の保障
    • 信教の自由
    • 言論出版集会結社の自由
    • 財産権
    • 裁判を受ける権利、適正な刑事手続[h 1]

しかしながら、法律によって制限できる。

(例)
  • 治安維持法
  • 国家神道
  • 女性の権利制限(選挙、民法(所有権・相続) など)

憲法に定められた人権は法律によっても制限できない(裁判所の違憲立法審査権)

 

新憲法により新たに認められた権利

  • 個人の尊重
  • 男女の本質的平等
  • 労働運動の権利
  • 生存権の保障
  • 厳格な刑事手続[h 1]
  1. ^ 1.0 1.1 刑事手続における被疑者の権利保護などについては、明治憲法も形式的な手続き法定を定めたものの、「法律の内容自体が人権を侵害する」ことを防ぐ実体的適正の概念が欠如していた。さらに、司法の独立性不足・自白中心主義・国家主義的体制が相まって、条文と現実に深刻な乖離が生じ、令状なき逮捕や取り調べにおける拷問等が発生した。この矛盾は、新憲法で「適正手続きの保障」(第31条)と「拷問禁止」(第36条)が明文化されることで是正された。
改正

帝国議会の議決により改正される。

  • 発議は勅命による。
    =政府のみが発議することができる。
  • 各院で2/3以上の出席がなければ議事を開くことはできず、2/3以上の賛成を要する。

国民の過半数の賛成による。

  • 各院の総議員の2/3以上の賛成で、国会が発議する。
明治憲法における内閣総理大臣の選出方法
明治憲法における「内閣総理大臣の位置付けと権能」関連)
明治憲法において、内閣総理大臣(以下「首相」)は国務大臣の一人として天皇が任命する(第10条)となっているが、当然、天皇が恣意的に指名するものではなく、いわゆる「政府の枢要にある者」が推薦した者が就任するものであった。
この、「政府の枢要にある者」は、明治憲法制定時から日本国憲法が制定されるまで、時代とともに変わってくる。
内閣発足当初は、旧長州藩及び薩摩藩出身の明治維新政府創設の元勲が、議会の状態と無関係に決定していた。これを超然内閣という。特に、1885年(明治18年)12月に内閣が発足し伊藤博文が初代首相に就任してから、1918年(大正7年)9月27日、第18代寺内正毅辞任を受けた第19代原敬が就任するまで、藩閥出身者又は公家(西園寺公望)により独占されていた。
1918年(大正7年)9月に原敬が首相に就任したことにより、初めて衆議院に多数を有する政党の党首が首相となる政党内閣が誕生した。これ以後、天皇による首相任命にあたっては、衆議院の多数派を背景とする政党総裁を選ぶべきとする「憲政の常道」が確立され、元老の奏薦を経つつも、事実上政党間の力関係が大命降下に反映されることとなった。この原則は、犬養毅が五・一五事件で暗殺された1932年(昭和7年)まで概ね維持された。
しかし、政党政治に対する批判と軍部の発言力増大により、以後は政党総裁以外の人物が首相に任命される「挙国一致内閣」の時代に移行する。最初のその例が、1932年に大命を受けた斎藤実であり、以後、岡田啓介広田弘毅ら官僚・軍人・貴族院議員らが相次いで首相に就任した(1940年西園寺公望逝去後は、天皇の側近で内閣の構成員でない内大臣が主催し、歴代首相経験者や枢密院議長が出席する重臣会議が首相推挙を行った)。これらの内閣では、国民的融和や国家改造を標榜しながらも、政党の影響力は後退し、代わって軍部・官僚などが政局の主導権を握っていった。

参考文献

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脚注

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注釈

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出典

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