コンテンツにスキップ

高齢者の医療の確保に関する法律第47条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール高齢者の医療の確保に関する法律

条文

[編集]

(後期高齢者医療)

第47条  
後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
高齢者の医療の確保に関する法律第46条
(納付の猶予)
高齢者の医療の確保に関する法律
第4章 後期高齢者医療制度
第1節 総則
次条:
高齢者の医療の確保に関する法律第48条
(広域連合の設立)
このページ「高齢者の医療の確保に関する法律第47条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。