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高齢者の医療の確保に関する法律

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高齢者の医療の確保に関する法律(最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第7条)

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第1条(目的)
第2条(基本的理念)
第3条(国の責務)
第4条(地方公共団体の責務)
第5条(保険者の責務)
第6条(医療の担い手等の責務)
第7条(定義)

第2章 医療費適正化の推進

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第1節 医療費適正化計画等(第8条~第17条)

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第8条(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第9条(都道府県医療費適正化計画)
第10条(厚生労働大臣の助言)
第11条(計画の進捗状況に関する評価)
第12条(計画の実績に関する評価)
第13条(診療報酬に係る意見の提出等)
第14条(診療報酬の特例)
第15条(資料提出の協力及び助言等)
第16条(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
第17条(支払基金等への委託)

第2節 特定健康診査等基本指針等(第18条~第31条)

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第18条(特定健康診査等基本指針)
第19条(特定健康診査等実施計画)
第20条(特定健康診査)
第21条(他の法令に基づく健康診断との関係)
第22条(特定健康診査に関する記録の保存)
第23条(特定健康診査の結果の通知)
第24条(特定保健指導)
第25条(特定保健指導に関する記録の保存)
第26条(他の保険者の加入者への特定健康診査等)
第27条(特定健康診査等に関する記録の提供)
第28条(実施の委託)
第29条(関係者との連携)
第30条(秘密保持義務)
第31条(健康診査等指針との調和)

第3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条~第46条)

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第32条(前期高齢者交付金)
第33条(前期高齢者交付金の額)
第34条(概算前期高齢者交付金)
第35条(確定前期高齢者交付金)
第36条(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)
第37条(前期高齢者納付金の額)
第38条(概算前期高齢者納付金)
第39条(確定前期高齢者納付金)
第40条(前期高齢者関係事務費拠出金の額)
第41条(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金等の額の特例)
第42条(前期高齢者交付金の額の決定、通知等)
第43条(前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)
第44条(督促及び滞納処分)
第45条(延滞金)
第46条(納付の猶予)

第4章 後期高齢者医療制度

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第1節 総則(第47条~第49条)

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第47条(後期高齢者医療)
第48条(広域連合の設立)
第49条(特別会計)

第2節 被保険者(第50条~第55条)

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第50条(被保険者)
第51条(適用除外)
第52条(資格取得の時期)
第53条(資格喪失の時期)
第54条(届出等)
第55条(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

第3節 後期高齢者医療給付

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第1款 通則(第56条~第63条)

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第56条(後期高齢者医療給付の種類)
第57条(他の法令による医療に関する給付との調整)
第58条(損害賠償請求権)
第59条(不正利得の徴収等)
第60条(文書の提出等)
第61条(診療録の提示等)
第62条(受給権の保護)
第63条(租税その他の公課の禁止)

第2款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

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第1目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保(第64条~第77条)
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第64条(療養の給付)
第65条(保険医療機関等の責務)
第66条(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第67条(一部負担金)
第68条
第69条
第70条(保険医療機関等の診療報酬)
第71条(療養の給付に関する基準)
第72条(保険医療機関等の報告等)
第73条(健康保険法 の準用)
第74条(入院時食事療養費)
第75条(入院時生活療養費)
第76条(保険外併用療養費)
第77条(療養費)
第2目 訪問看護療養費の支給(第78条~第81条)
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第78条(訪問看護療養費)
第79条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)
第80条(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第81条(報告等)
第3目 特別療養費の支給(第82条)
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第82条
第4目 移送費の支給(第83条)
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第83条

第3款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第84条~第85条)

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第84条(高額療養費)
第85条(高額介護合算療養費)

第4款 その他の後期高齢者医療給付(第86条)

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第86条

第5款 後期高齢者医療給付の制限(第87条~第92条)

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第87条
第88条
第89条
第90条
第91条
第92条

第4節 費用等

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第1款 費用の負担(第93条~第115条)

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第93条(国の負担)
第94条(国庫負担金の減額)
第95条(調整交付金)
第96条(都道府県の負担)
第97条(都道府県の負担金の減額)
第98条(市町村の1般会計における負担)
第99条(市町村の特別会計への繰入れ等)
第100条(後期高齢者交付金)
第101条(後期高齢者交付金の減額)
第102条(国の補助)
第103条(都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合の補助及び貸付け)
第104条(保険料)
第105条(保険料等の納付)
第106条(賦課期日)
第107条(保険料の徴収の方法)
第108条(普通徴収に係る保険料の納付義務)
第109条(普通徴収に係る保険料の納期)
第110条(介護保険法 の準用)
第111条(保険料の減免等)
第112条(地方税法 の準用)
第113条(滞納処分)
第114条(保険料の徴収の委託)
第115条(条例等への委任)

第2款 財政安定化基金(第116条)

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第116条

第3款 特別高額医療費共同事業(第117条)

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第117条

第4款 保険者の後期高齢者支援金等(第118条~第124条)

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第118条(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第119条(後期高齢者支援金の額)
第120条(概算後期高齢者支援金)
第121条(確定後期高齢者支援金)
第122条(後期高齢者関係事務費拠出金の額)
第123条(通知)
第124条(準用)

第5節 保健事業(第125条)

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第125条

第6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第126条~第127条)

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第126条(審査委員会)
第127条(国民健康保険法 の準用)

第7節 審査請求(第128条~第130条)

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第128条(審査請求)
第129条(審査会の設置)
第130条(国民健康保険法 の準用)

第8節 保健事業等に関する援助等(第131条~第132条)

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第131条(保健事業等に関する援助等)
第132条(国及び地方公共団体の措置)

第9節 雑則(第133条~第138条)

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第133条(都道府県の助言等)
第134条(報告の徴収等)
第135条(事業状況の報告)
第136条(戸籍に関する無料証明)
第137条(被保険者等に関する調査)
第138条(資料の提供等)

第5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条~第154条)

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第139条(支払基金の業務)
第140条(業務の委託)
第141条(業務方法書)
第142条(報告等)
第143条(区分経理)
第144条(予算等の認可)
第145条(財務諸表等)
第146条(利益及び損失の処理)
第147条(借入金及び債券)
第148条(政府保証)
第149条(余裕金の運用)
第150条(協議)
第151条(厚生労働省令への委任)
第152条(報告の徴収等)
第153条(社会保険診療報酬支払基金法 の適用の特例)
第154条(審査請求)

第6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条~第157条)

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第155条(国保連合会の業務)
第156条(議決権の特例)
第157条(区分経理)

第7章 雑則(第158条~第166条)

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第158条(研究開発の推進)
第159条(先取特権の順位)
第160条(時効)
第161条(期間の計算)
第162条(国保連合会に対する監督)
第163条(権限の委任)
第164条(厚生労働大臣と都道府県知事の連携)
第165条(事務の区分)
第166条(実施規定)

第8章 罰則(第167条~第171条)

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第167条
第168条
第169条
第170条
第171条

外部リンク

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