裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 認証紛争解決手続の業務
[編集]第1節 民間紛争解決手続の業務の認証(第5条~第13条)
[編集]- 第5条(民間紛争解決手続の業務の認証)
- 第6条(認証の基準)
- 第7条(欠格事由)
- 第8条(認証の申請)
- 第9条(認証に関する意見聴取)
- 第10条(認証審査参与員)
- 第11条(認証の公示等)
- 第12条(変更の認証)
- 第13条(変更の届出)
第2節 認証紛争解決事業者の業務(第14条~第19条)
[編集]第3節 報告等(第20条~第24条)
[編集]第3章 認証紛争解決手続の利用に係る特例(第25条~第27条)
[編集]第4章 雑則(第28条~第31条)
[編集]第5章 罰則(第32条~第34条)
[編集]外部リンク
[編集]- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(法令データ提供システム)