出入国管理及び難民認定法施行規則
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出入国管理及び難民認定法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一五日法務省令第七二号)の逐条解説書。
条文
[編集]- 第1条(出入国港)
- 第2条
- 第3条(在留期間)
- 第4条(補助者)
- 第5条(上陸の申請)
- 第6条
- 第6条の2(在留資格認定証明書)
- 第7条(上陸許可の証印)
- 第7条の2(記録を希望する外国人のための登録)
- 第8条(証人の出頭要求及び宣誓)
- 第8条の2(特別審理官に対する指紋及び写真の提供)
- 第9条(認定通知書等)
- 第10条(退去命令書等)
- 第11条(異議の申出)
- 第12条(仮上陸の許可)
- 第12条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
- 第13条(寄港地上陸の許可)
- 第14条(通過上陸の許可)
- 第15条(乗員上陸の許可)
- 第15条の2(数次乗員上陸許可)
- 第15条の3(乗員による指紋及び写真の提供)
- 第16条(緊急上陸の許可)
- 第17条(遭難による上陸の許可)
- 第18条(一時庇護のための上陸の許可)
- 第19条(資格外活動の許可)
- 第19条の2(臨時の報酬等)
- 第19条の3(就労資格証明書)
- 第20条(在留資格の変更)
- 第21条(在留期間の更新)
- 第21条の2(申請内容の変更の申出)
- 第22条(在留資格の変更による永住許可)
- 第23条
- 第24条(在留資格の取得)
- 第25条(在留資格の取得による永住許可)
- 第25条の2(在留資格の取消し)
- 第25条の3(意見聴取担当入国審査官の指定)
- 第25条の4(代理人の選解任の手続)
- 第25条の5(利害関係人)
- 第25条の6(意見の聴取の通知)
- 第25条の7(意見の聴取の期日又は場所の変更)
- 第25条の8(手続の併合)
- 第25条の9(意見の聴取への出頭)
- 第25条の10(意見の聴取の方式)
- 第25条の11(続行期日の指定)
- 第25条の12(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
- 第25条の13(文書等の閲覧)
- 第25条の14(出国期間の指定等)
- 第26条(旅券等の提示要求ができる職員)
- 第27条(出国の確認)
- 第28条(出国確認の留保)
- 第29条(再入国の許可)
- 第30条(出頭の要求)
- 第31条(臨検、捜索及び押収)
- 第32条(臨検等の間の出入禁止)
- 第33条(押収物件目録及び還付請書)
- 第34条(臨検等の調書)
- 第35条(収容令書)
- 第36条(留置嘱託書)
- 第37条(認定書等)
- 第38条(放免証明書)
- 第39条(口頭審理期日通知書)
- 第40条(口頭審理に関する調書)
- 第41条(判定書等)
- 第42条(異議の申出)
- 第43条(裁決・決定書等)
- 第44条(在留特別許可)
- 第45条(退去強制令書)
- 第46条(退去強制令書の執行依頼)
- 第47条(送還通知書)
- 第47条の2(送還先指定書)
- 第48条(特別放免)
- 第49条(仮放免)
- 第50条(仮放免取消書等)
- 第50条の2(出頭確認)
- 第50条の3(出国命令の条件)
- 第50条の4(出国命令書)
- 第50条の5(出国期限の延長)
- 第50条の6(出国命令の取消し)
- 第51条(船舶等の長等の協力義務)
- 第52条(報告の義務)
- 第52条の2(施設の指定等)
- 第52条の3(調書の作成)
- 第53条(日本人の出国)
- 第54条(日本人の帰国)
- 第54条の2(記録を希望する日本人のための登録)
- 第55条(難民の認定)
- 第56条(在留資格に係る許可)
- 第56条の2(仮滞在の許可)
- 第56条の3(仮滞在の許可の取消し)
- 第57条(難民の認定の取消し)
- 第57条の2(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
- 第58条(異議申立て)
- 第58条の2(異議申立てに関連する不適格事由)
- 第58条の3(意見聴取の方法)
- 第58条の4(説明要求等)
- 第58条の5(口頭意見陳述の機会の要求等)
- 第58条の6(口頭意見陳述調書の記載)
- 第58条の7(意見の提出の方法)
- 第58条の8(異議申立てに対する決定)
- 第58条の9(難民審査参与員の構成)
- 第58条の10(難民調査官による審尋等)
- 第59条(難民旅行証明書)
- 第59条の2(調書の作成)
- 第60条(報償金)
- 第61条(手数料納付書)
- 第61条の2(権限の委任)
- 第61条の3(電子情報処理組織による申請)
- 第62条(雑則)
- 第63条
- 第64条