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コンメンタール特別家事審判規則

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特別家事審判規則(同二〇年一一月一一日同第一九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア特別家事審判規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条
第2条

第2章 任意後見契約に関する法律に規定する事件

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第3条(管轄)
第3条の2(診断の結果等の聴取)
第3条の3(陳述及び意見の聴取)
第3条の4(任意後見監督人選任審判の告知)
第3条の5(任意後見監督人選任申立ての却下審判に対する即時抗告)
第3条の6(後見開始の審判等の取消審判の告知)
第3条の7(任意後見監督人に対する指示)
第3条の8(任意後見監督人の事務の調査)
第3条の9(任意後見監督人の解任)
第3条の10(任意後見人の解任)
第3条の11(任意後見人解任審判の告知)
第3条の12(陳述の聴取)
第3条の13(任意後見契約の解除の許可審判の告知)
第3条の14(任意後見契約の解除の許可審判等に対する即時抗告)
第3条の15(登記の嘱託を要する審判及び裁判)
第3条の16(登記の嘱託書)

第3章 戸籍法に規定する事件(第4条~第17条の9)

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第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第3章の2
第17条の2(管轄)
第17条の3(性別の取扱いの変更申立ての却下審判に対する即時抗告)
第17条の4(戸籍記載の嘱託を要する審判)
第17条の5(戸籍記載の嘱託書)
第3章の3
第17条の6(請求すべき按(あん)分割合に関する審判事件の管轄)
第17条の7(請求すべき按分割合に関する審判の申立ての方式)
第17条の8(請求すべき按分割合に関する審判に対する即時抗告)
第17条の9(請求すべき按分割合に関する調停の申立ての方式)

第4章 児童福祉法に規定する事件(第18条~第20条の6)

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第18条(管轄)
第18条の2(審判前の保全処分)
第19条(陳述及び意見の聴取)
第20条(即時抗告)
第4章の2
第20条の2
第20条の3
第20条の4
第20条の5
第20条の6

第5章 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する事件(第21条~第23条)

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第21条
第22条
第23条

第6章 破産法に規定する事件(第24条~第30条)

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第24条(財産の管理者の変更等に関する審判事件の管轄)
第25条(財産の管理者の変更等に関する審判の手続等)
第26条(管理権の喪失の宣告に関する審判事件の管轄)
第27条(管理権の喪失の宣告に関する審判の手続等)
第28条(相続放棄の承認の申述の受理に関する審判事件の管轄)
第29条(相続放棄の承認の申述の方式)
第30条(相続放棄の承認の申述の受理に関する審判の手続等)

第7章 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する事件(第31条~第34条)

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第31条(管轄)
第32条(申立ての方式)
第33条(遺留分の算定に係る合意の許可審判の告知)
第34条(即時抗告)
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