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コンメンタール税理士法施行令

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法学租税法コンメンタールコンメンタール税理士法コンメンタール税理士法施行令コンメンタール税理士法施行規則

税理士法施行令(昭和26年6月15日政令第216号、最終改正:平成28年3月31日政令第133号)の逐条解説書。

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ウィキペディア税理士法施行令の記事があります。
第1条(税理士業務の対象としない租税)
第1条の2(申告等)
第1条の3(会計に関する事務)
第2条(会計検査等に関する行政事務)
第3条(資金の運用に関する事務)
第4条(削除)
昭和55年改正により削除
第5条(法律上資格を有する者)
第6条(試験科目の一部の免除の基準)
第6条の2(受験手数料等)
第6条の3(税理士会の通知)
第7条(税理士会の設立)
第7条の2(税理士会の会則の変更)
第8条(総会の招集)
第9条(総会の議事)
第10条(会員名簿)
第11条(日本税理士会連合会の設立)
第11条の2(日本税理士会連合会の会則の変更)
第12条(日本税理士会連合会の総会)
第12条の2(資格審査会の組織及び運営)
第13条(税理士会の報告)
第14条(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
第14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第15条(当該職員の証票携帯)

外部リンク

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