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コンメンタール総合法律支援法施行令

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コンメンタール>コンメンタール総合法律支援法>コンメンタール総合法律支援法施行令

総合法律支援法施行令(最終改正:平成二〇年一一月二一日政令第三五三号)の逐条解説書。

第1章 評価委員(第1条)

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第1条(評価委員の任命等)

第2章 日本司法支援センター評価委員会(第2条~第10条)

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第2条(組織)
第3条(委員等の任命)
第4条(委員の任期等)
第5条(委員長)
第6条(部会)
第7条(議事)
第8条(資料の提出等の要求)
第9条(庶務)
第10条(雑則)

第3章 積立金及び納付金(第11条~第17条)

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第11条(積立金の処分に係る承認の手続)
第12条(政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)
第13条(国庫納付金の納付の手続)
第14条(国庫納付金の納付期限)
第15条(国庫納付金の帰属する会計)
第16条(地方納付金の納付の手続)
第17条(地方納付金の納付期限)

第4章 雑則(第18条)

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第18条(他の法律の準用等)
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