コンメンタール貸金業法
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貸金業法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 貸金業者
[編集]第1節 登録(第3条~第12条)
[編集]- 第3条(登録)
- 第4条(登録の申請)
- 第5条(登録の実施)
- 第6条(登録の拒否)
- 第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)
- 第8条(変更の届出)
- 第9条(貸金業者登録簿の閲覧)
- 第10条(廃業等の届出)
- 第11条(無登録営業等の禁止)
- 第12条(名義貸しの禁止)
第2節 業務(第12条の2~第24条の6)
[編集]- 第12条の2(業務運営に関する措置)
- 第12条の3(貸金業務取扱主任者)
- 第12条の4(証明書の携帯)
- 第12条の5(暴力団員等の使用の禁止)
- 第12条の6(禁止行為)
- 第12条の7(生命保険契約の締結に係る制限)
- 第12条の8(相談及び助言)
- 第13条(過剰貸付け等の禁止)
- 第14条(貸付条件等の掲示)
- 第15条(貸付条件の広告等)
- 第16条(誇大広告の禁止等)
- 第16条の2(保証契約締結前の書面の交付)
- 第16条の3(生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
- 第17条(契約締結時の書面の交付)
- 第18条(受取証書の交付)
- 第19条(帳簿の備付け)
- 第19条の2(帳簿の閲覧)
- 第20条(特定公正証書に係る制限)
- 第20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
- 第21条(取立て行為の規制)
- 第22条(債権証書の返還)
- 第23条(標識の掲示)
- 第24条(債権譲渡等の規制)
- 第24条の2(保証等に係る求償権等の行使の規制)
- 第24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
- 第24条の4(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
- 第24条の5(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
- 第24条の6(準用)
第3節 監督(第24条の6の2~第24条の6の11)
[編集]- 第24条の6の2(開始等の届出)
- 第24条の6の3(業務改善命令)
- 第24条の6の4(監督上の処分)
- 第24条の6の5(登録の取消し)
- 第24条の6の6(所在不明者等の登録の取消し)
- 第24条の6の7(登録の抹消)
- 第24条の6の8(監督処分等の公告)
- 第24条の6の9(事業報告書の提出)
- 第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
- 第24条の6の11(貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)
第3章 貸金業協会
[編集]第1節 設立及び業務(第25条~第36条)
[編集]- 第25条(協会の目的等)
- 第26条(設立の認可)
- 第27条(認可申請書の提出)
- 第28条(認可申請書の審査)
- 第29条(認可の取消し)
- 第30条(営利追求の禁止)
- 第31条(定款)
- 第32条(業務規程の記載事項)
- 第33条(定款等の変更の認可等)
- 第34条(支部)
- 第35条(会長又は理事の行為についての損害賠償責任)
- 第36条(協会の住所)
第2節 協会員(第37条~第38条)
[編集]第3節 管理(第39条~第41条の2)
[編集]第4節 監督(第41条の3~第41条の6)
[編集]第5節 雑則(第41条の7~第41条の12)
[編集]- 第41条の7(苦情への対応)
- 第41条の8(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
- 第41条の9(協会による啓発活動等)
- 第41条の10(協会の登記)
- 第41条の11(協会の解散)
- 第41条の12(認可等の公示)
第4章 雑則(第42条~第46条)
[編集]- 第42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
- 第43条(任意に支払つた場合のみなし弁済)
- 第44条(登録の取消し等に伴う取引の結了)
- 第44条の2(財務大臣への資料提出等)
- 第44条の3(登録等に関する意見聴取)
- 第44条の4(内閣総理大臣等への意見)
- 第44条の5(取立てを行う者に対する質問)
- 第45条(権限の委任)
- 第45条の2(経過措置)
- 第46条(命令への委任)
第5章 罰則(第47条~第52条)
[編集]外部リンク
[編集]- 貸金業法(法令データ提供システム)