不動産登記事務取扱手続準則第89条
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条文
[編集](附属建物の表題部の記録方法)
- 第89条
- 附属建物が主たる建物と同一の1棟の建物に属するものである場合において,当該附属建物に関する登記事項を記録するには,その1棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。