不動産登記令
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(コンメンタール不動産登記令 から転送)
不動産登記令(最終改正:平成二〇年一月一一日政令第一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 申請情報及び添付情報(第3条~第9条)
[編集]- 第3条(申請情報)
- 第4条(申請情報の作成及び提供)
- 第5条(一の申請情報による登記の申請)
- 第6条(申請情報の一部の省略)
- 第7条(添付情報)
- 第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
- 第9条(添付情報の一部の省略)
第3章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続(第10条~第14条)
[編集]第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続(第15条~第19条)
[編集]- 第15条(添付情報の提供方法)
- 第16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)
- 第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
- 第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
- 第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第5章 雑則(第20条~第24条)
[編集]附則
[編集]別表
[編集]- 別表(第3条、第7条関係)
- 別表(第三条、第七条関係)(Wikisource)
外部リンク
[編集]- 不動産登記令(法令データ提供システム)