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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(建物の滅失の登記の申請)
- 第57条
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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