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不動産登記法第164条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(過料)

第164条
  1. 第36条第37条第1項若しくは第2項、第42条第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
  2. 第76条の5の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。

改正経緯

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2021年民法改正に伴う改正により、以下のとおり改正。

  1. (改正前)第57条又は第58条第6項若しくは第7項の規定
    (改正後)第57条第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定
  2. (改正前)その申請を怠ったときは、
    (改正後)正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、
  3. 第2項を新設(2026年(令和8年)4月1日 施行 )

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第163条
(両罰規定)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
附則第1条
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