不動産登記規則第19条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](申請書類つづり込み帳)
- 第19条
- 申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により前条第三号から第五号まで及び第七号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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