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不動産登記規則第20条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(土地図面つづり込み帳)

第20条  
  1. 土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
  2. 第17条第2項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第1項の電磁的記録に記録して保存することができる。
  3. 登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第19条
(申請書類つづり込み帳)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第3節 登記に関する帳簿
次条:
第21条
(地役権図面つづり込み帳)
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