不動産登記規則第27条の2
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](筆界特定書つづり込み帳)
- 第27条の2
- 筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第233条第2項後段又は第3項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
解説
[編集]- 第233条第2項後段又は第3項後段(筆界特定手続記録の送付)
参照条文
[編集]判例
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