不動産登記規則第73条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則 不動産登記規則第73条(前)(次)
条文
[編集](土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
- 第73条
- 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。
- 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
解説
[編集]参照条文
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