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不動産登記規則第74条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第74条)(

条文

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第74条  
  1. 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
  2. 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
  3. 第1項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本工業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

解説

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参照条文

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  • [[]]

判例

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