不動産登記規則第79条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則 不動産登記規則第79条(前)(次)
条文
[編集](地役権図面の内容)
- 第79条
- 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
- 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
- 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
- 地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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