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人事訴訟法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(最高裁判所規則)

第3条
この法律に定めるもののほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第2条
(趣旨)
人事訴訟法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
人事訴訟法第3条の2
(人事に関する訴えの管轄権)


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