人事訴訟法第2条
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条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
- 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え
- 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治29年法律第89号)第773条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
- 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え
解説
[編集]「人事訴訟」の射程について定める。
- 「婚姻」に関するもの
- 婚姻の無効及び取消し
- 離婚
- 裁判上の離婚(民法第770条)
- 協議上の離婚の無効及び取消し
- 婚姻関係の存否の確認の訴え
- 「親子関係」に関するもの
- 「養子縁組」に関するもの
- 養子縁組の無効及び取消し
- 離縁
- 協議上の離縁の無効及び取消し
- 養親子関係の存否の確認の訴え
参照条文
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