コンテンツにスキップ

人事訴訟法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

[編集]

(定義)

第2条
この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
  1. 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え
  2. 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治29年法律第89号)第773条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
  3. 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え

解説

[編集]

「人事訴訟」の射程について定める。

  1. 「婚姻」に関するもの
    1. 婚姻の無効及び取消し
      民法第4編 親族,第2章 婚姻,第1節 婚姻の成立,第2款 婚姻の無効及び取消し
    2. 離婚
      裁判上の離婚(民法第770条)
    3. 協議上の離婚の無効及び取消し
      民法第764条による民法第739条及び民法第747条の準用
    4. 婚姻関係の存否の確認の訴え
  2. 「親子関係」に関するもの
    1. 嫡出否認
    2. 認知(民法第779条から第788条まで)、特に民法第787条
    3. 認知の無効及び取消し
      無効である認知の確認
      (参考)認知の取消しの禁止(民法第785条)
    4. 父を定めることを目的とする訴え(民法第773条)
    5. 実親子関係の存否の確認の訴え
      • 判例理論の取り込み
  3. 「養子縁組」に関するもの
    1. 養子縁組の無効及び取消し
      民法第4編 親族,第2章 親子,第2節 養子,第2款 縁組の無効及び取消し
    2. 離縁
      民法第4編 親族,第2章 親子,第2節 養子,第4款 離縁
    3. 協議上の離縁の無効及び取消し
      民法第812条による民法第739条及び民法第747条の準用
    4. 養親子関係の存否の確認の訴え

参照条文

[編集]

前条:
人事訴訟法第1条
(趣旨)
人事訴訟法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
人事訴訟法第3条
(最高裁判所規則)
このページ「人事訴訟法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。