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介護保険法第5条

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コンメンタールコンメンタール介護保険法)(

条文

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(国及び都道府県の責務)

第5条  
  1. 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
  2. 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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