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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)>会社法第190条
(理由の開示)
- 第190条
- 単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。
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