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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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第一節 総則(第104条~第120条)

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株主の責任の限度は「その有する株式の引受価額を限度とする旨を規定している。(株主の有限責任)
株主の権利について規定している(剰余金配当請求権、残余財産請求権、議決権)
  • 第106条(共有者による権利の行使)
株式が二人以上の人間に共有されている場合の権利行使の制約とその例外(会社の同意)について規定している。
株式の内容について特別の定めを設けることができることと、そのための要件を規定している(種類株式を参照)
種類株式を参照。
株主平等原則(第1項)とその例外(第2項、第3項)について規定している。
  • 第110条(定款の変更の手続の特則)
第107条1項第3号の種類株式を発行する場合の、それを導入するための定款創設又は変更の例外規定である。
第108条に定められた一部の種類株式について、それを導入する際の定款創設又は変更の例外規定である。
  • 第112条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
第108条第2項第9号に掲げる事項についての定款の定めが一定の場合に廃止されるとみなされる旨を定めた規定である。
発行可能株式総数についての規定である。
  • 第114条(発行可能種類株式総数)
発行可能種類株式総数についての規定である。
  • 第115条(議決権制限株式の発行数)
公開会社である種類株式発行会社について、議決権制限株式の発行数につき規制が設けられている旨を定めた規定である。
  • 第116条(反対株主の株式買取請求)
種類株式発行につき、既存株主の株式買取請求権とその行使手続について規定している。
株式買取請求権が行使された場合の、株式の価格の決定方法につき規定している。
新株予約権の権利者についても、116条と同様のケースにつき、株主に準じて扱われる。
  • 第119条(新株予約権の価格の決定等)
新株予約権の権利者の新株予約権買取請求権についても、117条と同様の手続が規定されている。
  • 第120条(株主の権利の行使に関する利益の供与)
株主の権利の行使につき、会社が利益供与をしてはならないことと、それとの関連する事柄について規定している(第1項から第5項)。

第二節 株主名簿(第121条~第126条)

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第三節 株式の譲渡等(第127条~第154条の2)

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第一款 株式の譲渡(第127条~第135条)

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第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第136条~第145条)

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  • 第136条(株主からの承認の請求)
  • 第137条(株式取得者からの承認の請求)
  • 第138条(譲渡等承認請求の方法)
  • 第139条(譲渡等の承認の決定等)
  • 第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
  • 第141条(株式会社による買取りの通知)
  • 第142条(指定買取人による買取りの通知)
  • 第143条(譲渡等承認請求の撤回)
  • 第144条(売買価格の決定)
  • 第145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)

第三款 株式の質入れ(第146条~第154条)

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第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第154条の2)

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第四節 株式会社による自己の株式の取得(第155条~第178条)

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第一款 総則(第155条)

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第二款 株主との合意による取得

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第一目 総則(第156条~第159条)

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第二目 特定の株主からの取得(第160条~第164条)

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  • 第160条(特定の株主からの取得)
  • 第161条(市場価格のある株式の取得の特則)
  • 第162条(相続人等からの取得の特則)
  • 第163条(子会社からの株式の取得)
  • 第164条(特定の株主からの取得に関する定款の定め)

第三目 市場取引等による株式の取得(第165条)

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第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

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第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第166条・第167条)

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第二目 取得条項付株式の取得(第168条~第170条)

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第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第171条~第173条)

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  • 第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
  • 第171条の2(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
  • 第171条の3(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)
  • 第172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
  • 第173条(効力の発生)
  • 第173条の2(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第174条~第177条)

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  • 第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
  • 第175条(売渡しの請求の決定)
  • 第176条(売渡しの請求)
  • 第177条(売買価格の決定)

第六款 株式の消却(第178条)

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第四節のニ 特別支配株主の株式等売渡請求(第179条の1~第179条の10)

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第五節 株式の併合等(第180条~第187条)

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第一款 株式の併合(第180条~第182条)

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第二款 株式の分割(第183条・第184条)

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第三款 株式無償割当て(第185条~第187条)

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  • 第185条(株式無償割当て)
  • 第186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
  • 第187条(株式無償割当ての効力の発生等)

第六節 単元株式数(第188条~第195条)

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第一款 総則(第188条~第191条)

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第二款 単元未満株主の買取請求(第192条・第193条)

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  • 第192条(単元未満株式の買取りの請求)
  • 第193条(単元未満株式の価格の決定)

第三款 単元未満株主の売渡請求(第194条)

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第四款 単元株式数の変更等(第195条)

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第七節 株主に対する通知の省略等(第196条~第198条)

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第八節 募集株式の発行等(第199条~第213条)

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第一款 募集事項の決定等(第199条~第202条)

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  • 第199条(募集事項の決定)
  • 第200条(募集事項の決定の委任)
  • 第201条(公開会社における募集事項の決定の特則)
  • 第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
  • 第202条の2(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)

第二款 募集株式の割当て(第203条~第206条)

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  • 第203条(募集株式の申込み)
  • 第204条(募集株式の割当て)
  • 第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
  • 第206条(募集株式の引受け)
  • 第206条の2(公開会社における募集株式の割当て等の特則)

第三款 金銭以外の財産の出資(第207条)

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第四款 出資の履行等(第208条・第209条)

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第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第210条)

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第六款 募集に係る責任等(第211条~第213条)

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  • 第211条(引受けの無効又は取消しの制限)
  • 第212条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)
  • 第213条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
  • 第213条の2(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)
  • 第213条の3(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)

第九節 株券(第214条~第233条)

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第一款 総則(第214条~第218条)

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株券を発行するために定款において定めをしなければならないとする規定である。
株券発行会社の株券発行義務(第1項)、その時期(第2項、第3項)、公開会社でない会社における例外(第4項)を定めている。
株券の記載事項、及び発行会社の代表取締役の署名等の義務について規定している。
株券発行会社の株主が、株券の所持を希望しない場合の手続に関する規定である。
  • 第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
株券を発行する旨の定款の定めを廃止する際の手続規定である。

第二款 株券の提出等(第219条・第220条)

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  • 第219条(株券の提出に関する公告等)
株主に株券の提出義務が生ずる場合と公告など、それに関する事務処理規定を定めている。
  • 第220条(株券の提出をすることができない場合)
株券の提出ができない者がいる場合の公告方法について規定している。

第三款 株券喪失登録(第221条~第233条)

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株券喪失登録簿の作成と株券喪失登録記載事項について規定している。
  • 第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
123条株券喪失登録簿に適用する場合の文言の読替方法について規定している。
株券を喪失した者による、株券喪失登録(株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること)の請求について規定している。
  • 第224条(名義人等に対する通知)
株券喪失登録者(株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者)と株主名簿の名義人が一致しない場合の、請求を受けた株券発行会社の事務処理方法を定めた規定である。
  • 第225条(株券を所持する者による抹消の申請)
株券喪失登録がされた株券を所持する者は、株券喪失登録の抹消を請求することができることを定めている。
  • 第226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
株券喪失登録者株券喪失登録の抹消を請求することができる。
  • 第227条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
株券喪失登録を抹消しなければならない場合について規定している。
株券喪失登録された株券が無効となる時期について規定している(株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日)。また、無効となった株券の再発行義務についても規定している。株券を発行する相手方は株券喪失登録者である。
  • 第229条(異議催告手続との関係)
株券喪失登録者第220条第1項の請求をした場合の、株券発行会社側の事務処理の変更点について規定している。
株券喪失登録の効力について規定している(名簿書換の禁止、株券の再発行の禁止、議決権行使の禁止など)
  • 第231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
株券喪失登録簿の備置き義務と株券喪失登録簿の閲覧謄写請求権について規定している。
  • 第232条(株券喪失登録者に対する通知等)
株券発行会社が株券喪失登録者に対して行う通知又は催告について、通知等の宛先と到達時点の判断基準について規定している。
非訟事件手続法第三編が、株券について適用されない旨を規定している。

第十節 雑則(第234条・第235条)

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  • 第234条(一に満たない端数の処理)
列挙された一定の事由により株式に端数が生じる場合の処理方法について規定している(競売又は所定の方法による売却の上、代金の交付)。
株式分割又は株式併合により端数が生じる場合の処理方法について規定している(234条の準用)。

関連項目

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