会社法第1条
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条文
[編集](趣旨)
- 第1条
- 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
解説
[編集]- 会社とは、自然人以外で権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められた者、即ち法人であって(第2条)、営利を目的とするものを言う。
- 会社は、構成者の結合を基礎とする社団法人とされている。株式会社については、有限責任社員のみにより構成され、かつ、有限責任社員の資本の払込義務は履行済みであって責任自体はないのであるから、営利財団法人と概念すべきとの学説もあるが、区分自体を厳密にする実益はなく、一般的には株式会社も社団とされている。
- 本会社における会社の定義は、第2条第1号において、以下の4種とし、株式会社以外の3種を持分会社と総称する。
- また、外国の法律によって設立された外国会社について、設立国法による内部規律を除いた法人としての会社の規律についても本法にて規定する。
参照条文
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