会社法第251条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](新株予約権原簿の管理)
- 第251条
- 株式会社が新株予約権を発行している場合における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。
解説
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[編集]判例
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