会社法第123条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
条文
[編集](株主名簿管理人)
- 第123条
- 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
解説
[編集]- 株主名簿の管理は、上場会社などにおいては数万人を超える株主に関して行わなければならず、日々の名義書き換え業務に加え、株主総会においては①基準日における株主の確定、②招集通知・議決権行使書等の株主への発送、③返送された議決権行使諸島の集計、④株主総会における株主の現認、⑤株主毎の配当金支払い(所得税に関する源泉徴収等計算を含む)など、多岐かつ大量の事務処理を伴う。
- 現在は、これらの多くをコンピュータを用いた情報処理技術がなければ困難であるが、各上場会社等がその設備を保有・維持するのは合理的といえない。
- そこで、これら株主名簿の管理業務を、定款で定めることにより、専門とする株主名簿管理人(旧称.名義書換代理人)に委託できることを定める。
- これらの株主名簿の管理業務は、「証券代行業務」と呼ばれ、日本においては、信託銀行及び専業の証券代行業者が受託している。
関連条文
[編集]- 会社法第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
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