会社法第123条

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条文[編集]

w:株主名簿管理人

第123条
w:株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨をw:定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第122条
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第2節 株主名簿
次条:
会社法第124条
(基準日)


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