会社法第303条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:株主提案権)
- 第303条
- 株主は、w:取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)をw:株主総会の目的とすることを請求することができる。
- 前項の規定にかかわらず、w:取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
- 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
- 第2項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
解説
[編集]株主提案権の内w:少数株主権である「議題提案権」についての規定である。
関連条文
[編集]- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条(株主総会に関する特則)
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