第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

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第一節 株主総会及び種類株主総会等(第295条~第325条)[編集]

第一款 株主総会(第295条~第320条)[編集]

第二款 種類株主総会(第321条~第325条)[編集]

  • 第321条(種類株主総会の権限)
  • 第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
  • 第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
  • 第324条(種類株主総会の決議)
  • 第325条(株主総会に関する規定の準用)

第三款 電子提供措置(第325条の2~第325条の7)[編集]

第二節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条)[編集]

第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任(第329条~第347条)[編集]

第一款 選任(第329条~第338条)[編集]

第二款 解任(第339条・第340条)[編集]

第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条~第347条)[編集]

  • 第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
  • 第342条(累積投票による取締役の選任)
  • 第342条の2(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
  • 第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)
  • 第344条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)
  • 第344条の2(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
  • 第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
  • 第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
  • 第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)

第四節 取締役(第348条~第361条)[編集]

  • 第348条(業務の執行)
  • 第348条の2(業務の執行の社外取締役への委託)
  • 第349条(株式会社の代表)
  • 第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
  • 第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
  • 第352条(取締役の職務を代行する者の権限)
  • 第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
  • 第354条(表見代表取締役)
  • 第355条(忠実義務)
  • 第356条(競業及び利益相反取引の制限)
  • 第357条(取締役の報告義務)
  • 第358条(業務の執行に関する検査役の選任)
  • 第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
  • 第360条(株主による取締役の行為の差止め)
  • 第361条(取締役の報酬等)

第五節 取締役会(第362条~第373条)[編集]

第一款 権限等(第362条~第365条)[編集]

  • 第362条取締役会の権限等)
  • 第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
  • 第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
  • 第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

第二款 運営(第366条~第373条)[編集]

第六節 会計参与(第374条~第380条)[編集]

第七節 監査役(第381条~第389条)[編集]

  • 第381条監査役の権限)
  • 第382条(取締役への報告義務)
  • 第383条(取締役会への出席義務等)
  • 第384条(株主総会に対する報告義務)
  • 第385条(監査役による取締役の行為の差止め)
  • 第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
  • 第387条(監査役の報酬等)
  • 第388条(費用等の請求)
  • 第389条(定款の定めによる監査範囲の限定)

第八節 監査役会(第390条~第395条)[編集]

第一款 権限等(第390条)[編集]

第二款 運営(第391条~第395条)[編集]

第九節 会計監査人(第396条~第399条)[編集]

第九節の二 監査等委員会(第399条の2~第399条の14)[編集]

第一款 権限等(第399条の2~第399条の7)[編集]

第二款 運営(第399条の8~第399条の12)[編集]

第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等(第399条の13~第399条の14)[編集]

  • 第399条の13(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
  • 第399条の14(監査等委員会による取締役会の招集)

第十節 指名委員会等及び執行役(第400条~第422条)[編集]

第一款 委員の選定、執行役の選任等(第400条~第403条)[編集]

第二款 指名委員会等の権限等(第404条~409条)[編集]

第三款 指名委員会等の運営(第410条~第414条)[編集]

第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等(第415条~第417条)[編集]

  • 第415条(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
  • 第416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)
  • 第417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)

第五款 執行役の権限等(第418条~第422条)[編集]

第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条)[編集]

  • 第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
  • 第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
  • 第425条(責任の一部免除)
  • 第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
  • 第427条(責任限定契約)
  • 第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
  • 第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
  • 第430条(役員等の連帯責任)

第十二節 役員等の損害賠償責任(第430条の2~第430条の3)[編集]