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会社法第481条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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清算人の職務)

第481条
清算人は、次に掲げる職務を行う。
  1.  現務の結了
  2.  債権の取立て及び債務の弁済
  3.  残余財産の分配

解説

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関連条文

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前条:
会社法第480条
(監査役の退任)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第482条
(業務の執行)
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