会社法第487条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:清算人の第三者に対するw:損害賠償責任)

第487条
  1. 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
    一 w:株式w:新株予約権w:社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
    二 第492条第1項に規定する財産目録等並びに第494条第1項のw:貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    三 虚偽の登記
    四 虚偽の公告

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第486条
(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第488条
(清算人及び監査役の連帯責任)


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