コンテンツにスキップ

会社法第519条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第519条

条文

[編集]

(裁判所による監督)

第519条
  1. w:特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができる。
  3. 前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第518条の2
(共助対象外国租税債権者の手続参加)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第520条
(裁判所による調査)
このページ「会社法第519条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。