会社法第520条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)>会社法第520条
条文
[編集](裁判所による調査)
- 第520条
- 裁判所は、いつでも、w:清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
解説
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(裁判所による調査)
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